カードローンの過払い金請求はどうすればいいですか?
5年前にカードローンを完済したのですが、どうやら過払いがあったようです。同じカードローン会社を利用していた知人から聞きました。過払い請求ができると聞いたのですが、どこに相談していいのかわかりません。弁護士は高そうだし…。自分で請求することはできますか?
過払い請求はプロに依頼しましょう
過払い請求を自分ですることは可能ですが、手続きやカードローン会社との交渉、法的知識も必要になってきますので、素人では難しいのが現状です。ましてや、働きながらとなると、裁判所に行く時間も限られてしまいますし、交渉時間もほとんどないでしょう。
弁護士の相談料は高いと思われがちですが、過払い請求の相談や着手金を無料にしているところもあります。また、認定司法書士と言って、過払い請求を依頼できる司法書士もいます。大手の法律事務所となれば、電話やネット対応で全国からの相談を受け付けているので、遠くても大丈夫ですね。
ただし、過払い金請求は時間が掛かりますので、依頼したからといってすぐにお金が戻ってくることは期待しないほうがいいでしょう。もし、利用していたカードローン会社が倒産しているなどの場合、過払い金の返還が数%しかできないということがあります。最悪裁判を起こす必要も出てきます。
しかし、だからと言って泣き寝入りすることはありません。まずは専門家に相談し、過払い金請求をすることが大事です。数%でもお金が戻ってくれば嬉しいですよね。まずはお近くの法律事務所を訪れてみてください。
金利のしくみを知ろう!カードローンは必ず過払い金があるの?
21世紀に入ってから数年、にわかに巻き起こった消費者の「過払い金返還請求」。カードローンなどの個人向け融資で払いすぎた分を取り戻すために、消費者金融各社へ返還請求を行なうこの流れは、全てのカードローンやフリーローンに当てはまることだと思っている方はいませんか?
そもそも「過払い金」が発生するのは、【契約金利>正しい金利】のときだけなんです。正しい金利というのは、利息制限法によって決められた金利のことで、それを上回る金利を設定することは2010年6月以降できなくなりました。2010年6月は「貸金業法」が完全施行されたタイミングで、正規の貸金業者(消費者金融や信販会社など)はこの法律を守らなければいけまぜん。それまで曖昧にされてきた「グレーゾーン金利」は完全に撤廃され、すっきりとした金利の上限が設けられた格好になりました。
それ以前に、違法なんだけど処罰の対象にならなかった「グレーゾーン金利」。利息制限法の上限とは別に、「出資法」という別の法律が「金利29.2%を超えたら処罰の対象」であると定めていたため、利息制限法の上限~29.2%の間はグレーとして公然とセーフラインのように扱われてきたんですね。そして、この「グレーゾーン金利」こそが、【契約金利>正しい金利】の正体なんです。
今までグレーゾーンの金利で支払いを続けてきた人が正しい金利で計算し直したら、とっくの昔に完済している、しかも払い過ぎているというのが、「過払い金」です。この過払い金は金利が見直された後でも返還請求の権利は生き続け、最後の支払いから10年は時効になりません。もし2010年以前から貸金業者と契約をしているカードローンやフリーローンがあれば、過払い金が発生している可能性は残っています(法改正自体は2006年に成立しているので、2010年より前にグレーゾーンを撤廃した業者もあるので要注意)。
つまり、2010年前後から利息制限法の範囲内で新規契約(金利の見直しではなく、全くの新規)したローンには過払い金は発生しません。いずれは「そんな時代もあったねぇ…」という言葉になるでしょう。
そもそも「過払い金」が発生するのは、【契約金利>正しい金利】のときだけなんです。正しい金利というのは、利息制限法によって決められた金利のことで、それを上回る金利を設定することは2010年6月以降できなくなりました。2010年6月は「貸金業法」が完全施行されたタイミングで、正規の貸金業者(消費者金融や信販会社など)はこの法律を守らなければいけまぜん。それまで曖昧にされてきた「グレーゾーン金利」は完全に撤廃され、すっきりとした金利の上限が設けられた格好になりました。
それ以前に、違法なんだけど処罰の対象にならなかった「グレーゾーン金利」。利息制限法の上限とは別に、「出資法」という別の法律が「金利29.2%を超えたら処罰の対象」であると定めていたため、利息制限法の上限~29.2%の間はグレーとして公然とセーフラインのように扱われてきたんですね。そして、この「グレーゾーン金利」こそが、【契約金利>正しい金利】の正体なんです。
今までグレーゾーンの金利で支払いを続けてきた人が正しい金利で計算し直したら、とっくの昔に完済している、しかも払い過ぎているというのが、「過払い金」です。この過払い金は金利が見直された後でも返還請求の権利は生き続け、最後の支払いから10年は時効になりません。もし2010年以前から貸金業者と契約をしているカードローンやフリーローンがあれば、過払い金が発生している可能性は残っています(法改正自体は2006年に成立しているので、2010年より前にグレーゾーンを撤廃した業者もあるので要注意)。
つまり、2010年前後から利息制限法の範囲内で新規契約(金利の見直しではなく、全くの新規)したローンには過払い金は発生しません。いずれは「そんな時代もあったねぇ…」という言葉になるでしょう。